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おしらせ

インフルエンザの出校停止期間について

2014年に学校保健安全法施行規則第19条が改正され、

インフルエンザの出校停止期間が

これまでは、「解熱後2日が経過するまで」でしたが、

それに加え、「発症後5日が経過していること」も条件になりました。

発症日は、初めに38度以上の発熱などのインフルエンザの症状が出た日を言います。

例えば

1月1日に発熱(発症日)し、三日に解熱すると、初めの1日はゼロ日と数えますので、登校可能日は

1月7日になります。

学校によっては、登校の際に、登校許可の書類が必要な場合もあります。

(富山市のホームページでも、出席停止の連絡票をダウンロードできます)

詳細な手続きは、それぞれの学校にお問い合わせください。